大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)99 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理 由

上告訴訟代理人弁護士木下三四彦上告理由第一点乃至第四点について。

原判決は、訴外Dと被上告人間に、本件家屋の賃貸借に関する合意解除の成立し

た事実は証拠上認められず、却つて右合意は成立するに至らなかつたことが認めら

れる旨を判示しているのである。そして右原判決の判断には、実験則違背その他法

令違反の点は認められない。

所論はすべて、右の点に関する原判決の証拠の取捨判断並びに事実の認定を非難

するに過ぎないものであるから、上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、訴訟費用の負擔につき同九五条八五条に従い、裁判官全

員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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